最高裁判所第一小法廷 昭和31(オ)903 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
論旨中判例違反をいう点は、判例を具体的に示さないから上告理由として不適法
であり、論旨一所論の点については、上告人は原審において年一割八分の損害金の
支払を求めているものではなく、年一割の損害金の支払を求めているものであるこ
とは記録上明らかであるから、所論判断いだつの違法は認められず、論旨二所論の
点については、これにつき釈明をしなければならないものということはできないか
ら、所論の違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
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